犯罪被害

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※現在利用者はいません。HP利用を希望する弁護士・法律事務所がございましたらご連絡ください。現在法律相談はお受けすることができません、ご了承ください。

羽曳野市で活動する弁護士

事務所はびきの未来法律事務所
弁護士名安田 弘光 (やすだ ひろみつ)
住所羽曳野市誉田3-14-16ファミティ弐番館206号
電話番号072-950-0090
事務所羽曳野市役所総務部総務課
弁護士名山﨑 直樹 (やまざき なおき)
住所羽曳野市誉田4-1-1
電話番号072-958-1111
事務所小阪法律事務所
弁護士名小阪 信 (こさか まこと)
住所羽曳野市蔵之内362
電話番号072-959-5123
事務所杉山彬法律事務所
弁護士名杉山 彬 (すぎやま あきら)
住所羽曳野市羽曳が丘西5-6-60
電話番号無し

私たち羽曳野市☆法律事務所は犯罪被害に関する法律相談に力を入れて取り組んでおります。

・身体的な暴力に遭い、怪我を負ったが加害者からの謝罪がない
・オンラインでの誹謗中傷に苦しみ、精神的なダメージを受けている
・被害に遭った事件の加害者が逮捕されていないため、安心して生活できない
・長年にわたって継続されるストーカー行為に怯えている

犯罪被害に関する法律相談が必要となったら、できるだけ早く弁護士による法的アドバイスを受けるようにしてください。

羽曳野市☆法律事務所が提供するサービス

  • 刑事告訴の支援
  • 示談交渉
  • 損害賠償請求
  • 裁判での刑事弁護

犯罪被害発生から刑事弁護までの流れ

犯罪被害発生から刑事弁護までの流れ
  • STEP1
    初回の法律相談
    被害者が経験した犯罪の事実を聞き取り、初期の法的アドバイスとサポートを提供します。
  • STEP2
    被害届の提出支援
    警察に対する被害届の作成と提出をサポートし、適切な手続きの実行を確実にします。
  • STEP3
    告訴状の作成と提出
    加害者に対する刑事告訴のための告訴状を作成し、警察署に提出します。
  • STEP4
    捜査のサポート
    捜査段階での被害者の権利を保護し、捜査機関との協力をサポートします。
  • STEP5
    刑事裁判の準備
    刑事裁判に向けての準備を行い、証拠収集や証人リストの作成を支援します。
  • STEP6
    示談交渉の代理
    加害者側との示談交渉を代理し、被害者に有利な条件を確保します。
  • STEP7
    犯罪被害者参加制度の利用
    被害者が刑事裁判に参加し、自身の意見や損害の主張をするためのサポートを提供します。
  • STEP8
    刑事裁判での代理
    裁判中に被害者の法的代理人として出席し、被害者の主張を支持します。
  • STEP9
    被害者の精神的サポート
    事件の心理的影響に対処するための精神的サポートを提供し、被害者が経験するストレスを軽減します。
  • STEP10
    法的救済の実行
    判決後の法的救済措置、例えば損害賠償請求などをサポートし、被害者の権利の実現を支援します。

犯罪被害の法律相談でよくある質問

Q
加害者に対してどのような法的措置をとれますか?
A

加害者に対してとれる法的措置は、犯罪の性質と被害の程度によって異なります。可能な措置には以下のようなものがあります。

  1. 刑事告訴: 加害者を刑事責任に問うために、警察に被害届を提出し、必要に応じて告訴状を提出することができます。これにより公訴が提起され、加害者に対して刑事裁判が行われる可能性があります。
  2. 民事訴訟: 加害者に対して損害賠償請求を行うための民事訴訟を起こすことができます。これにより、金銭的な損害や精神的苦痛に対する補償を求めることが可能です。
  3. 保護命令の申請: 加害者からの更なる被害を防ぐために、接近禁止命令や保護命令を申請することができます。
Q
示談交渉をするメリットとデメリットは何ですか?
A

メリット:

  • 迅速な解決: 裁判を待たずに事件を解決することができ、時間と費用を節約できます。
  • 確実な賠償: 裁判での結果は不確実ですが、示談では被害者が納得する条件での賠償を受けることができます。
  • プライバシーの保護: 裁判とは異なり、示談はプライベートな設定で行われるため、事件の詳細が公になることがありません。

デメリット:

  • 十分な賠償が得られない可能性: 加害者との交渉によっては、裁判で得られるかもしれない完全な賠償が得られないことがあります。
  • 正義の感覚: 加害者が適切な刑事責任を負わずに済むことで、一部の被害者は正義が実現されなかったと感じることがあります。
Q
加害者が見つからない場合、どのような支援を受けられますか?
A

加害者が見つからない場合、被害者は次のような支援を受けることが可能です:

  1. 警察捜査の継続的な支援: 被害者は警察と協力して、情報提供や証拠の提出を行い、加害者の特定に向けた捜査を進めることができます。
  2. 被害者支援団体: 被害者は、被害者支援団体から心理的カウンセリング、法的アドバイス、場合によっては一時的な経済的支援を受けることができます。
  3. 国または地方自治体の補償制度: 一部の国や自治体では、犯罪被害者支援のための補償制度を設けており、加害者が見つからない場合でも、治療費や損害の補償を受けることができます。
  4. 法律相談: 加害者が見つからない場合でも、被害者は弁護士に相談し、現在の状況に応じたアドバイスを受けることができます。

ご相談の流れ

  1. まずは、お問い合わせフォームまたはTEL:電話でご相談ください。
  2. 初回の相談日時を設定し、事件の概要や会社の現状について詳しく伺います。
  3. 基本的な方針を決定し、企業刑事弁護における具体的な手続きやステップについてのアドバイスを行います。
  4. 弁護士として、刑事訴追に直面している企業の法的サポートを全力で行います。