債務整理

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※現在利用者はいません。HP利用を希望する弁護士・法律事務所がございましたらご連絡ください。現在法律相談はお受けすることができません、ご了承ください。

羽曳野市で活動する弁護士

事務所はびきの未来法律事務所
弁護士名安田 弘光 (やすだ ひろみつ)
住所羽曳野市誉田3-14-16ファミティ弐番館206号
電話番号072-950-0090
事務所羽曳野市役所総務部総務課
弁護士名山﨑 直樹 (やまざき なおき)
住所羽曳野市誉田4-1-1
電話番号072-958-1111
事務所小阪法律事務所
弁護士名小阪 信 (こさか まこと)
住所羽曳野市蔵之内362
電話番号072-959-5123
事務所杉山彬法律事務所
弁護士名杉山 彬 (すぎやま あきら)
住所羽曳野市羽曳が丘西5-6-60
電話番号無し

私たち羽曳野市☆法律事務所は債務整理に力を入れて取り組んでおります。

・複数の借入があり返済が追いつかない
・過払い金の請求ができるか知りたい
・自己破産や任意整理を検討しているが手続きがわからない
・生活費が足りず、これ以上の借入はできない
・借金を一度綺麗にして再出発したい

債務整理を検討の方は、できるだけ早く弁護士による法的アドバイスを受けるようにしてください。

債務整理とは

  • 自己破産: 借金をすべて免除する手続き。ただし、免除されない債務もある。破産を申し立てると、所持している資産の多くが売却され、それによって債務の一部が弁済されることもある。自己破産後は破産宣告を受けたことが一定期間信用情報に残る。
  • 任意整理: 債務者と債権者との間で直接交渉を行い、返済の条件を再編する手続き。返済額の削減や返済期間の延長などの交渉が行われることが多い。
  • 特定調停: 裁判所を通して、債務者と債権者との間で返済計画を組む手続き。裁判所が中立的な立場で調停を行う
  • 民事再生: 裁判所を通じて債務の再編を行う手続き。事業を継続しながらの返済が主な目的とされる場合が多い。債権者の同意を得て、返済計画を立てる。

羽曳野市☆法律事務所が提供するサービス

  • 借金の相談・カウンセリング
  • 任意整理の交渉
  • 自己破産・特定調停・民事再生の申立て
  • 過払い金請求
  • 取り立て阻止

債務整理の相談~裁判までの流れ

債務整理の相談~裁判までの流れ
  • STEP1
    初回相談と助言
    依頼者の負債状況や背景を聞き取り、債務整理の方法や適切な手続きについての法的助言を提供します。
  • STEP2
    債務総額の確認
    すべての債権者からの請求内容や総額を確認し、詳細な債務状況を把握します。
  • STEP3
    最適な債務整理手段の選択
    自己破産、任意整理、特定調停など、依頼者の状況に最も適した債務整理の方法を選択します。
  • STEP4
    債権者との交渉開始
    選択した債務整理手段に基づき、債権者との交渉を開始します。
  • STEP5
    債務整理の契約・合意
    債権者との交渉が成立した場合、新しい返済計画や条件に関する契約や合意書を作成します。
  • STEP6
    法的手続きの開始
    自己破産や特定調停の場合など、裁判所の手続きが必要な場合には、法的手続きを開始します。
  • STEP7
    裁判所の決定待ち
    裁判所からの債務整理手続きに関する決定や指示を待ちます。
  • STEP8
    新しい返済計画の実行
    債務整理が完了したら、新しい返済計画に基づき返済を開始します。
  • STEP9
    完済までのサポート
    完済するまでの返済状況のフォローや必要なサポートを提供します。
  • STEP10
    完済後の再建支援
    債務整理後の生活再建や、再び負債を抱えないような生活の指導・アドバイスを行います。

債務整理でよくある質問

Q
債務整理をすると、クレジットカードは使えなくなりますか?
A

債務整理を行うと、一時的にクレジットカードの利用が制限されることが多いです。手続きが完了し、一定期間が経過すれば再度利用することが可能になる場合もあります。

Q
債務整理と自己破産の違いは何ですか?
A

債務整理は、返済計画の見直しや金利の減額などを目的とした手続きです。一方、自己破産は、返済不可能な借金を一度リセットする手続きです。

Q
債務整理を行うと、家や車を手放さなければならないのですか?
A

債務整理の手法によって異なります。任意整理や特定調停の場合、通常、家や車を手放す必要はありません。これらの手続きは主に返済計画の再編成を目的としているためです。

一方、自己破産を選択する場合、多くの資産は破産管財物となり、手放さなければならなくなります。ただし、日常生活を送る上で最低限必要な財産(生計資産)は除外されることがあります。

Q
過払い金請求は債務整理とは別に行うものですか?
A

はい、過払い金請求は債務整理とは基本的に別の手続きです。過払い金請求は、過去に消費者金融などからの借入で法定以上の利息を支払っていた場合に、その超過分を取り戻す手続きを指します。

ただし、債務整理の一環として過払い金請求を行うことも可能で、過払い金がある場合には、その金額を債務整理の一部として使用することも考えられます。

Q
債務整理をしても債権者からの取り立ては止まりますか?
A

債務整理の手続きを開始すると、通常、債権者からの取り立ては一時的に停止します。特に、任意整理や特定調停、自己破産などの手続きを進める場合、弁護士が債権者に対して手続きの開始を通知し、これを受けて債権者は取り立てを停止することが多いです。

ただし、すぐに取り立てが止まるわけではなく、手続きが正式に開始されるまでの間は取り立てが続く場合もあります。

ご相談の流れ

  1. まずは、お問い合わせフォームまたはTEL:電話でご相談ください。
  2. 弁護士との初回相談を行い、借金や返済の状況を確認します。
  3. ご希望や状況に応じた最適な債務整理の方法を提案します。
  4. 手続きを開始し、進捗や結果を報告します。